日本全体構造臨床言語学会(JIST)会則

第1章 総 則

第1条 (名称)本会は日本全体構造臨床言語学会(Japan Institute for Speech Therapy,略称 JIST)と称する。
第2条 (事務局)本学会の事務局は,理事会の定めるところに置く。

第2章 目的および事業

第3条 (目的)本会は JIST(全体構造)法を踏まえ,言語障害の臨床・臨床研究・臨床教育・福祉に従事または学習するものが,互いに交流研鑚し言語臨床学の向上をはかり,言語障害者・児に貢献しようとすることをもって目的とする。
第4条 (事業)本会は前条の目的を遂行するため,次の事業を行う。
(1) 臨床学能力の発展充実や研究ための勉強会、学術集会および講習会の開催
(2) 学会誌の発行
(3) 総会は原則として年一回開催
(4) 本法の推進・向上に必要な事業
(5) その他,本会の目的を果たすために必要な事業

第3章 会 員

第5条 (会員)次の 4 要件を満たし所定の手続き後,登録されたものを会員とする。
要件 1. 言語聴覚士または「ことばの教室」担当教員のこと
要件 2. 本会の主旨に賛成し,その目的達成に協力すること
要件 3. 本会主催の学術集会または講習会、あるいは理事会が認めた講師による講習会に相応する単位と判断できる JIST 理論講義、関連講習会、勉強会に合わせて複数単位参加すること
要件 4. 上記 3 要件を満たすことを理事から確認,推薦され,理事会の承認を得ること
但し,会員とは別に,本法および本会を援助・協力するもので,理事の推薦があり,理事会が承認する場合,名誉会員をおくことができる。
第6条 (購読会員) 以上の会員とは別に学会誌の購読を希望する理事会承認の個人及び団体を購読会員とする。
第7条 (会員の権利)
(1) 会員は,当会に所属する各勉強会へ数に制限なく責任者の了解のもと所属し,参加することができる。
(2) 会員は所定の手続きで申請,登録し,自ら勉強会を立ち上げることができる。
(3) 会員は,総会において議題提案権,議決権,総会での理事承認権を有する。
(4) 会員は,理事を通して,理事会へ議題を提案することができる。
(5) 会員には,理事会の決定事項および会の会計報告が行われる。
(6) 会員は,学会誌の投稿,本学会に発表する権利を有する。
(7) 会員には,学会誌が配布される。
第8条 (会員の義務)会員は,本学会の目的である JIST(全体構造)法を踏まえた,言語障害の臨床や研究,教育,福祉の研鑽に努めなくてはならない。
第9条 (入会)会員になろうとするものは,所定の申し込み用紙に必要事項を記入し,理事会の承認を得て所定の入会金と年会費を納入し,入金の確認をもって会員として登録するものとする。なお,退会後再入会を希望するものは,上記の手続きだけでなく理事による詳細な確認を要する。
第10条 (退会)本会の会員は,次の各号のいずれかに該当するとき退会したものとみなす。
(1) 会員本人が希望し,退会届を提出したとき
(2) 正当な理由なく会費を3年以上納入期日までに納入しないとき
(3) 死亡したとき
(4) その他,退会すべき正当な理由があるとき
第11条 (除名)会員が,次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 本学会または他の会員の名誉を傷つける行為のあったとき
(3) その他,除名すべき正当な事由があるとき
(4) 除名された者は二度と入会することができない

第4章 組 織

第12条 (組織)本会は以下の組織からなる。
(1) 各地・各テーマ勉強会会員
(2) 理事    若干名(常務および各業務は理事で分担する。)
(3) 監事    若干名
第13条 (勉強会)勉強会の責任者は会員とする。責任者は,勉強会担当理事に所定の内容を申請し,登録,承認されたのちに運営する。
第14条 (理事)理事は,理事会を構成し,所定の職務を行う。理事の任期は 3年とする。但し再任を妨げない。
第15条 (監事)監事は,会務の執行および会計を監査し,理事会に出席して意見を述べることができる。理事と監事はこれを兼ねることができない。監事の任期は 3年とする。但し再任を妨げない。
第16条 (会計)会計は,本会の資産の管理および事業遂行に伴う資産の運用に関する業務を処理する。

第5章 理事会

第17条 (構成)理事会は,理事をもって構成する。
第18条 (職務)理事会は,適切な会務遂行をするにあたって必要な課題について審議する。
第19条 (召集)理事会は,常務理事が必要と判断したとき,複数理事から会議の目的事項を示して請求のあったとき理事会を召集しなければならない。また,本学会運営に関する情報統一のため,課題が無くても年 1 回は召集されなくてはならない。
第20条 (業務)理事会の主たる業務は次のとおりであり,各業務の細則については担当理事が理事会の承認のもと別途定める。
(1) 理事会,総会の開催
(2) 各勉強会の連絡や情報公開
(3) 学会誌の発行,ホームページ公開
(4) 講習会開催,会計業務
(5) その他
第21条 (開催・議決)理事会は,理事の 2分の1 以上の出席をもって成立し,議事の決定は委任状を含めて 3 分の2以上の同意によるものとする。この場合代理は認められない。

第6章 会 議

第22条 (総会・学術集会)総会・全国学術集会は原則として毎年一回開催する。ただし総会に関しては,会員の 3 分の1 以上から要請があった場合,または理事会が必要と議決した場合は,随時開催しなくてはならない。
第23条 (講習会)学会主催講習会は担当理事が企画開催する。また,理事会が講師経験を認めた責任者の管理のもとで,学会主催講習会と同単位・同質の講習会の開催も各勉強会単位で認められる。
その形式や参加費等の事項は責任者に任せられる。どちらの講習会も,開催責任者は資料や内容に関して一切の責任を負わなくてはならない。

第7章 総 会

第24条 (成立・議決)総会は,委任状を含め会員の 2分の1 以上の出席をもって成立し,議事の決定は,出席者の 3 分の2 以上の同意によるものとする。

第8章 会 計

第25条 (会計年度)本会の会計年度は毎年 4 月 1 日より始まり翌年の 3 月 31 日に終わる。
第26条 (経費)本会の経費は、本会会員の会費,購読会費,助成金及び寄付金等をもって当てる。
第27条 (会費)会費は年会費と入会金とし,入会金 5,000 円は入会時に,会費は毎年 5,000 円 を会計年度に納入しなければならない。既納の会費は,いかなる場合にも返還しない。但し,購読会員は入会金を必要としない。

第9章 補 則

第28条 (会則の変更)本会則を変更する場合は,本会総会出席者全員の 3分の2 以上の同意か,出席者の 3 分の2 以上から委託された理事会出席者の 3分の2 以上の同意を必要とする。

細則

第1章 役員の選任

第1条 (理事)理事は,正会員の中から理事会が推薦し,総会で承認する。理事が任期途中で退任した場合には,理事会の承認を得て,補充理事を任命することができる。補充理事の任期は,前任者の残留期間とする。
第2条 (常務・各務担当理事)常務理事および各業務担当理事は,理事会において理事の互選により選出する。
第3条 (監事)監事は理事会が推挙し,委嘱する。理事と監事はこれを兼ねることができない。

第2章 名誉会員

第4条 (名誉会員)名誉会員は,以下の1から3いずれかの基準にて推挙され,定例理事会で決定される。
1.ST業務を離脱するまで理事として学会運営業務に関わった者
2.理事が,「理事相当の学会組織運営貢献を長年されてきた会員」と判断して推薦された者
3.理事が,「学会への社会的評価・学術的評価向上に貢献した会員または関係者」と判断し推薦された者
第5条 (手続き・特典)名誉会員に関する手続きおよび特典は,日本全体構造臨床言語学会理事会内規 名誉会員規程に従う。

附則

1. 旧日本全体構造臨床言語研究会規約を廃止し,本規約が平成19年10月7日総会にて承認され,日本全体構造臨床言語学会が設立された。
2. 本会則は平成20年10月11日一部改正した。
3. 本会則は平成22年10月9日一部改正した。
4. 本会則は平成26年10月11日一部改正した。
5. 本会則は平成29年10月7日一部改正した。
6. 本会則は令和元年10月12日一部改正した。
7. 本会則は令和3年12月23日一部改正した。
8. 本会則は令和4年12月31日一部改正した。
9. 本会則は,令和5年4月23日一部改正した。
10. 本会則は,令和5年11月4日一部改正した。

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※2012年3月から事務局の
所在地が変わりました。
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