第3章 会 員
第5条(会員)次の3要件を満たし所定の手続き後、登録されたものを会員とする。
要件1.言語聴覚士または「ことばの教室」担当教員のこと
要件2.本会の主旨に賛成し、その目的達成に協力すること
要件3.本会主催の講習会または学会に、2回以上受講参加し理事が推薦し、理事
会の承認をえること
但し、会員とは別に、本法および本会を援助・協力するもので、理事長の推薦が
あり理事会が承認する場合、名誉会員をおくことができる。
第6条(会員の権利)
(1)会員は理事の選挙権、被選挙権、および罷免議決への投票権をもつ。具体的手続
きについては別に定める。
(2)会員には、会誌、会報、会員名簿などが配布される。
(3)会員は、会誌・会報への投稿、本学会に発表する権利を有する。
(4)会員には、理事会の決定事項および会の会計報告が行われる。
(4)会員には、理事会の決定事項および会の会計報告が行われる。
(5)会員は、理事を通して、理事会へ議題を提案することができる。
(6)会員は、総会において議題提案権、議決権、投票権を有する。
第7条(会員の責任)会員は入会して本法臨床を5年以上研鑽したもので、全国研究誌や学会
発表を3回以上重ねたものは、非会員に本法伝達講習を行える。しかしその講習資料
や内容に責任をもたなくてはならない。
第8条(入会)会員になろうとするものは、所定の所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、理事会の
承認を得て所定の入会金と年会費を納入し、入金の確認をもって会員として登録するものとする。
第9条(退会)本会の会員は、次の各号のいずれかに該当するとき、退会したものとみなす。
(1)会員本人が希望し、退会届を提出したとき
(2)本規約に違反したとき
(3)正当な理由なく会費を2年以上納入期日までに納入しないとき
(4)本学会または他の会員の名誉を傷つける行為のあったとき
(5)死亡したとき
(6)その他、本学会の目的に反する行為のあったとき
第4章 組織
第10条(役員)本会に次の役 員
を置く。1)理事長 1名
2)監事 1名
3)理事 若干名
第11条(理事長)理事長は、理事会を主宰し、本会の会務を統括する。
第12条(理事)理事は、理事会を構成し、所定の職務を行う。理事の任期は3年とする。但し<
再任を妨げない。
第13条(監事)監事は、会務の執行および会計を監査し、理事会に出席して意見を述べること
ができる。理事と監事はこれを兼ねることができない。監事の任期は3年とする。
但し再任を妨げない。
第14条(会計)会計は、本会の資産の管理および事業遂行に伴う資産の運用に関する業務を処
理する。